農地法5条の農地転用届出と登記原因日付

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
この農地法5条 転用届出の受理通知を添付して所有権移転登記を行う際、
書類準備で、毎回、登記原因日付のところで、あれ?と止まるので、記録。

 

結論は、届出をした日=効力発生 5月10日に農業委員会に農地転用届出書を提出して(千葉市の場合は、翌営業日の15時以降に受理通知が交付されるので)5月11日に受理通知を受領。
事前に、登記原因証明情報などを事前に作成する際に、所有権移転日は、どっちの日付?

 

農地法施行規則
(市街化区域内の農地を転用する場合の届出の受理通知書の記載事項)
第二十八条 令第三条第二項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 土地の所在、地番、地目及び面積
三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨
四 届出に係る転用の目的

農地法施行規則28条3号に「届出書が到達した日」=届出書を提出した日←この日に「届出の効力」発生
では、受理通知日と届出の効力発生日との関係は??

農地法
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 農地を・・・・・移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(省略)
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届
け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

つまり、届出により、権利移動の制限が無くなる=届出の効力発生日が重要で、仮に、1週間後に、届出受理通知書が発行されたとしても、届出書を窓口に提出して不備なく窓口で受け取ってもらえれば、その届出日を移転日とすればよい。

 

仮登記の本登記に関する先例でも
(登研434号)で「農地法5条の届出受理を条件とする停止条件付所有権移転の仮登記に基づく本登記の登記原因日付は、右受理届書が知事に到達した日として受理通知書に記載された日」とあるから、受理通知が当事者に到達した日ではない。

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