相続
相続に関する通達等

実務情報を整理確認のために一時記録しています。
通達・判例・条文等の原文確認の契機にのみ利用願います。

 

改正適用範囲メモ

<配偶者居住権> 令和2年4月1日以降亡くなった人の相続、令和2年4月1日以降作成の遺言

 

<自筆証書遺言の方式緩和>平成31年1月13日以降に作成された遺言(それ以前に作成されたものは無効リスク有)

 

<〇不動産を相続させる遺言による遺言執行者単独申請>令和元年7月1日以降に作成された遺言 cf登記識別情報通知(不登規62Ⅰ①)

 

相続人が受遺者の場合の単独申請

令和3年不動産登記法改正・令和5年4月1日から施行により、相続人に対する遺贈の登記は、単独申請が可能。

 

不動産登記法第63条第3項の新設
「遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独ですることができる」

 

では、適用される範囲に限定はあるのか?

 

「民法等の一部を改正する法律」第2条(不動産登記法の一部改正)
附則第5条 不動産登記法の一部改正に伴なう経過措置
「第二条の規定(附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第63条第3項、第69条の2及び第70条の2の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。」

 

相続による所有権移転登記申請に添付する被相続人の同一性を証する情報

相続による所有権移転登記申請に添付する被相続人の同一性を証する情報
被相続人の登記記録上の住所と戸籍等記載の本籍が同一である場合は、被相続人の最後の住所を証する情報は不要∵同一人の蓋然性高
被相続人の登記記録上の住所と戸籍等記載の本籍が異なる場合は、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所記載のもの)、又は、戸籍の附票の写し(登記記録上の住所記載のもの)又は、所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供する。右情報提供がある場合、不在籍不在住等の提供は不要(平成29.3.23民ニ第175号等、登記情報670号76)
P~参照)

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