商業登記電子証明書の取得(代理申請)

設立後、しばらくたってから商業登記電子証明書の取得を依頼された場合
受任者としては・・・どのソフトで、どこの場所で、 申請やダウンロードを行うべきか検討する必要がある。

 

業務用ソフトでの作成は要注意

注意すべき点は、
事務所の業務用ソフトで申請(SHINSEII)ファイルを作成してしまうと、電子証明書も業務用ソフトでダウンロードするほかない。会社のパソコンに同じ業務用ソフトなんて入っているわけがない。ダウンロード時だけ、法務局の「商業登記電子認証ソフト」をダウンロードしてもらい、そこで電子証明書もダウンロードしようなんて安易に考えてしまうと、完全アウト。権ソフトがモバイルノートに入っている場合は、訪問先の社内で操作すれば良い、と思うかもしれないが、その後、電子署名ファイルをどのようにして会社に引き渡すのかの問題も生じてしまう。
ファイル名が同じでも、申請ファイルを作成したソフトの種類が異なると、ダウンロードできない、という結果になる。

 

ということで、
士業は便利な業務用ソフトの使用はあきらめて、「商業登記電子認証ソフト」をダウンロードしてそのソフトでSINSEIファイルを作成してUSBに落とし込み、申請書は印刷して会社の届出印を押してもらう、そしてUSBと申請書を法務局窓口に提出して、シリアル番号などが記載された「電子証明書発行確認票」を交付してもらい、それを持ち帰って、社内パソコンで担当者と電子署名をダウンロードするパターンが多いのではないでしょうか?

 

 

商号のローマ字記載は要注意

電子証明書発行申請書には記載されていないけれど、鍵ペアファイル作成時に、「商号又は名称の発音・略称等」の欄に、商号のローマ字記載を入力した場合は、注意が必要。「小宮」を「Komiya」のように表記する場合は問題がないが、アルファベット表記を、「small ・・・」などのようにする場合は、定款上にも「商号・・・・と称する。英文では、small・・・と表示する」と明記されていること、そして、その定款の添付が必要になると思われる。

 

この記事は過去の検討記録であり法改正等は反映修正していません。士業者向けです。

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