設立
設立に関する通達等

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株式会社の発起設立の登記申請の際に添付する「払込があったことを証する書面」(会社法第34条1項)として、払込取扱機関口座の預金通帳の写しを添付する場合の預金通帳の口座名義人について
平29.3.17民商第41号 参照

 

預金通帳の口座名義人の範囲
発起人、設立時取締役、設立時代表取締役
だたし、発起人が当該取締役(設立時代表取締役を含む)に対して払込金の受領権限を委任したことを証する書面を添付すること
登記添付書面から発起人、設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことが明らかである場合には、預金通帳口座名義人は、発起人、設立時取締役 以外の者でもよい
ただし、発起人がその者に受領権限を委任したことを証する書面添付要。発起人が複数人いる場合、右委任は発起人の一人からよい

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