法務局における遺言書の保管等に関する法律
法務局における遺言書の保管等に関する法律案が平成30年3月13日に国会へ提出されました

現在、手書きの遺言は、そのほとんどが「自筆証書遺言」といわれるものであり、財産内容もすべて手書きすることが要件となっており、その保管は遺言者の自宅でなされていることがほとんどでした。

 

平成30年3月13日に国会提出された自筆証書遺言の要件緩和に関する民法改正案とともに、その保管等を法務局に関与させることができる旨の「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」も提出されました。

 

法務局で自筆証書遺言の保管とその情報管理を行う一方で、保管されている自筆証書遺言は従来の家庭裁判所の検認を要しないとするものです。

 

この法律は、手書き遺言の法務局保管を強制するものではありませんが、施行後は、自筆証書遺言については、「作成後は法務局での保管をおすすめします」という機会が多くなることは確かです。

 

 

 

いずれにせよ、遺言書を作成する場合は、自分の亡き後大切な人がその遺言書をもって安心して手続きができるよう、実際に手続きが行われる過程まで想像して行う必要があることに変わりはありません。

 

 

 

 

 

 

 

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日はいつ?

法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令 により

 

施行期日は 令和2年7月10日 となっています

完全事前予約制・換気による温度差対応にご協力を。