相続手続で法定相続情報一覧図が必要な方はご相談下さい
銀行などの金融機関での相続手続で、法定相続情報一覧図を求められた場合は、市役所で戸籍などの必要書類を集め始める前に、ご相談ください。幕張本郷駅徒歩3分こみや司法書士事務所

 

銀行など金融機関で相続手続をする際に、「法定相続情報一覧図の写し」を求めれた場合、たとえ不動産の登記が必要なくても、一定管轄法務局での手続が必要となります。

 

法定相続情報一覧図の写しを取得するためには、出生まで遡った戸籍などの必要書類を集めなければなりません(一部特例あり)。「法定相続情報一覧図」と「届出書」を作成する作業と法務局へ提出する作業が増えることになります。
ただ、相続財産の中に不動産がある場合、同時に特例の利用も可能となるので、戸籍を集め始める前に、司法書士にご確認ください。

法定相続情報一覧図の注意点など詳細な説明はこちら

 

金融機関の相続手続で、必要書類一覧の中に、「法定相続情報一覧図の写し」又は「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等・・・」の記載があるが、よくわからない、不安だ、という方は、金融機関や市役所に行く前に、こみや司法書士事務所までご相談ください。相続手続おまかせパック
法定相続情報一覧図パック 司法書士

 

 

法定相続証明情報は住所証明として使用できる場合がある

通達改正により、平成30年4月1日から、登記申請時に、相続関係を証する戸籍の束の代わりに法定相続証明情報の写しを提供する場合で、その法定相続証明情報の写しに相続人の住所が記載されていれば(規247Ⅳ)、これを当該相続人の住所を証する情報として使用できることになりました。

法定相続証明情報は住所証明として使用できる場合がある

通達改正により、平成30年4月1日から、登記申請時に、相続関係を証する戸籍の束の代わりに法定相続証明情報の写しを提供する場合で、その法定相続証明情報の写しに相続人の住所が記載されていれば(規247Ⅳ)、これを当該相続人の住所を証する情報として使用できることになりました。

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