令和6年度 租税特別措置法第72条、72条の2、73条、75条等の改正

租税特別措置法第72条
「個人又は法人が、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、土地に関する登記で・・・」とあったところが、
「・・・令和8年3月31日までの間に、・・・」と改正されました。
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税は、本来20/1000であるところ、その税率を軽減して15/1000とする旨の特例は令和8年3月31日まで延長されたことになります。
2023.3.30

 

住宅用家屋証明書による登録免許税の減税措置は、令和6年3月31日まで延長 

租税特別措置法第 72 条の2、第 73条、第74条、第75 条・・・など 住宅用家屋証明書による登録免許税減税に関する規定について、税率軽減の適用期限を延長する旨の改正案等が、令和4年3月22日に成立しました。
令和4年4月1日より施行
租税特別措置法の条文上は、「令和六年三月三十一日までの間」と改正されましたので、令和6年3月31日まで軽減措置が継続されます
よって、住宅用家屋証明書による登録免許税の減税措置は、令和5年4月1日以降に取得するものにも適用されます。ただし、要件にはご注意を

 

追記 では、令和6年4月1日からの住宅用家屋証明書による登録免許税の軽減措置はどうなるのか?

「所得税法等の一部を改正する法律案」によれば、さらに3年延長されるとあるので、令和9年3月31日まで延長される予定、ということになります。まあ、そうでしょうね、でないと、業界は大騒ぎになっています。

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