本店移転に関する通達等
本店移転に関する通達等

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管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取り扱いについて
新所在地における登記の申請書には、登記すべき事項として、商業登記法第53条に規定する事項(ただし「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り、その他の事項の記載を省略しても差し支えない。
平29.7.6民商第110号民事局商事課長回答

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