任意代理人司法書士による外国人登録原票に係る開示請求-事務所へ直送希望の場合

任意代理人による外国人登録原票に係る開示請求

このページは電話問い合わせ等により私個人が得た情報を記録するものであり、内容の正確性はご自身で直接確認願います

外国人登録原票に係る開示請求

平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前の外国人登録原票に記載されている、氏名、性別、生年月日、国籍、職業・・・居住地その他の個人情報は、出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係宛てに開示請求することができます。

 

即日交付ができないので、郵送請求される方が多いかと思います。

任意代理人による請求が可能に

令和4年4月1日から任意代理人も請求ができるようになりました。
つまり、私たち士業が、代理で請求できることになり、例えば、相続がらみの資料として請求の必要が生じた場合や、帰化申請などを受任した際は、依頼人からの委任により、請求することができて、手続きがスムーズになった、とも思えます。

司法書士による代理請求の場合

では、委任状に添付する司法書士の本人確認書類と郵送先の関係はどのようになるのでしょうか?
私たちとしては、事務所で仕事をしているのですから、自宅ではなく、書士会に登録している事務所への郵送を希望するのは当然のこと。「個人番号カード」と「資格者証」のコピーも送って、事務所へ通知してほしいと考えます。

 

電話で問い合わせました。 ★2023年1月から運用が変更になったそうです

 

以前は、司法書士が資格者証を追加添付しても、個人住民票記録上の住所にしか郵送できない、との回答でした。
我々としては、この運用は改善されるべきと考えます。ということで、あきらめずに再度、電話で確認。

 

2023年1月より上記運用が変更になり、
資格者証のコピーも追加で添付すれば、司法書士の事務所へ郵送してくれるようです。
ただ、この場合も、委任状の受任者欄は、個人の住所を記載する、とのことでした(2023.1.26問い合わせ時点)。
とはいっても、私は、委任状に事務所も併記して、返信は事務所宛ての旨を記載すると思います。

 

代理で請求する機会は少ないので、担当者により回答が異なることのないよう、明確な情報が欲しいです。ホームページQ&Aのよくある質問に、「士業が任意代理人の場合・・・」という項目を早急に作っていただきたいです。

 

以上、任意代理人である司法書士による外国人登録原票に係る開示請求の郵送先についての疑問でした。

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