遺言書の検認
手書きの遺言書がある場合の手続き・注意事項について記載。

法改正により手書きの遺言書には一部変更あり

自筆証書遺言がある場合、どうしたらよいでしょうか?

 

まずは、その外形を確認しましょう

 

封がされた封筒に入っていますか?

 

 

その封に押印はありますか?

 

 

押印がある場合は、勝手に開封してはいけません。

 

 

封筒は綴じてあるが、押印されていない場合
中身を見ても違法ではありません・・・

 

しかし、

 

あなたが一人で開封することにより、後日思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

 

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続を受けなければ名義書換に使用することができないことを考えると、その検認の場で内容を確認すればよいので
封を破ることなく、そのままの状態で家庭裁判所へ提出することをおすすめします。

 

 *遺言書を手書きで作成しようとお考えの方は、遺された方を迷わせることのないよう、封筒に工夫が必要です。

 

 

公正証書以外の 遺言書がある場合

 

 

家庭裁判所で検認手続きが必要です。
必要書類などの詳細は、家庭裁判所のHPでも確認することができます。

 

不安な方は、千葉市花見川区幕張本郷の、こみや司法書士事務所へご相談ください。

 

 

民法
(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経なければ、名義書換等の手続きに使用することはできません。

 

ご相談のご予約は 
千葉市花見川区幕張本郷5-3-4第三小堺ビル205
こみや司法書士事務所 司法書士小宮愛子
こみや司法書士事務所相談先

 

遺言書の検認手続き

遺言書の検認とは

家庭裁判所が、相続人に遺言書の存在内容を知らせるとともに、後日の偽造,変造を防止しその保存を確実にするために、その形式や形状などを調査確認すること

 

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ次の書類を提出します。

 

必要書類

法定相続人が配偶者と子の場合の例
 遺言書検認申立書
 遺言者の死亡時から出生まで遡ったすべての戸籍(通常複数枚あります)
 相続人全員の戸籍謄本
 遺言書1通につき800円の収入印紙
 郵便切手84円を 法定相続人の数×2枚(千葉家庭裁判所の場合)

 

 

検認申立書の作成は、必要書類の用意なども含めて当事務所へご依頼くだされば、ご負担が軽くなります。

 

検認する日は、検認を申し立てた人宛てに電話があり、そこで調整し決定します。その後、他の相続人に郵便で通知されます。
当日は、申立人は遺言書と印鑑を持って家庭裁判所へ行きます。
他の相続人は欠席してもかまいません。そのことが不利になることはありませんし、欠席しても検認手続きは行われます。

 

当日は、「これは○○さんの字ですか?」「この印鑑は○○さんの実印ですか?」など簡単な質問があり

 

遺言書の”外形”を確認する”だけ”です。

 

遺言書が有効性を判断する手続きではありません。
よって、その遺言書が名義書換に使えるかどうかの判断はありません。

 

手続きが終わると、
封筒⇒遺言書⇒家庭裁判所書記官の証明書(「この遺言書は、○年○月○日 検認されたことを証明する」もの)の順で綴じて契印された状態で返却されます。

 

検認の申立書を提出してから検認期日が決まるまで、とても長く待たされます。
まず、一ヶ月以内に検認期日を調整する電話がくればマシなほうだと思います。
そこから都合の良い期日を検討するので、さらに一ヶ月ほど。
その間、遺言書による手続きは進められない、ということになります。

 *これから遺言書を作成しようとお考えの方は、遺された方にこのような負担をかけないためにも、手書きの「自筆証書遺言」ではなく、「公正証書遺言」の方をおすすめします。

 

「遺言書」と「遺産分割協議」

手元にある遺言書が、公証証書によるもの以外は、検認手続きが必要です。 法改正により変更あり

 

一方、

 

共同相続人と受遺者全員で「遺言」とは異なる内容の「遺産分割協議」をすることも可能です。

 

 

共同相続人等全員が納得して遺言とは異なる遺産分割協議をする場合は、

 

「遺言書の検認」はしなくてもよいのでしょうか?

 

 

まず、法的には、相続人全員が承諾していたとしても、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人の検認手続きは免除されません。

 

さらに、人生は長く、今は仲の良い関係であっても、後日思わぬところで遺言書の存在が蒸し返されて紛争の原因となることがあります。

 

後日の紛争防止のためにも土台はしっかり固めておくこと、慎重な判断が必要です。

 

 *これから遺言書を作成しようとお考えの方は、大切な人に負担をかけないような配慮が必要です。

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