本籍地に関係なく、全国どこの役所でも戸籍を請求できるようになりました。
本人、その配偶者、その直系(父母、祖父母、子、孫・・・)の戸籍が対象(コンピューター化前のものを除く)
相続に関する戸籍の一部は、本人が顔写真付きの本人確認を持っていけば、最寄りの戸籍発行窓口で取得することができます。
しかしながら、即日受取とはいっても、かなりの時間そこで待つことになります。
とりあえず取得したそれらしきものを全て、事務所へお持ちいただければ、足りない戸籍は弊所で取得いたします。
もちろん、従来どおりはじめから全てを弊所へおまかせいただくことも可能です。
死亡に伴う手続きのうち、
死亡届・火葬埋葬許可申請は葬儀会社に頼むことが多いでしょう。
となると、ご遺族が具体的に行う手続きは、年金事務所での「年金受給停止」、役所での「保険資格喪失届」と思われます。
これらの手続きが終わったあたりから、預金の相続手続や自宅の登記が気になりだし、銀行で必要書類を案内されてその書類を集めようとするも不安になって
事務所へ相談にいらっしゃいます。
いつも感じることは、
「もっと早い時期に来て下されば、この方は気持ちをラクにできたのに」
ということです。
登記や遺産承継手続を司法書士へ依頼する場合、
戸籍収集も早々に丸投げしてしまった方が気持ちがラクですし、
当事務所の場合は、お客様の金銭的負担もあまり変わらないからです。
お疲れの時期に動き回る負担をもっと減らせたのに・・・と残念でなりません。
相続に関しては無料相談を行っている司法書士が多いので、
それを利用して、自分にとって安心できる司法書士かどうかを確認してから依頼すればよいです。
精神的にもダメージを受ける時期ですから、司法書士自身との相性も重要になると感じるのは私だけでしょうか・・・。
自ら亡くなった方の本籍地の役所まで出かける余裕のある方は、
ご自身の免許証などの本人確認資料と本籍地のわかるもの(「住民票の除票(本籍地入り)」など)を持っていきましょう。
あとは、難しいことは考えず、
「○○○○の相続手続に必要な戸籍をとりに来た」と言えばよいだけです。
そうすれば、役所内で案内してくれます。
問題は、その役所で亡くなった方の生まれるまでの古い戸籍が集められなかった場合、つまり「ここで出せるのはこの戸籍までです。これより古いものは○○役所でないととれません」と言われたケースです。
どうしましょうか?
行ける場合は
これまで集めた戸籍もとりあえず持っていきましょう。
そして、役所で「相続手続に必要な戸籍をとりに来た。ここまで集めたから、これより前のものが欲しい」と集めた戸籍を見せればよいのです。
「これで全部そろってますよ」と言われるまでこれを繰り返せば良いのです。
行けない場合は
ここで司法書士に相談することも可能です。
いや、自分でやるーという方は、ご自身で郵送請求することになります。
インターネットで「○○市 戸籍 郵送」と検索すれば、大抵はその役所の戸籍郵送手続の案内ページにたどり着きます。
ここで重要なことは、
「除籍謄本 1通 改製原戸籍 1通」などのように
事細かに記載する必要はない!ということです。
私もそんなことはしていません。
「○○○○の相続手続に必要な戸籍を全部1通ずつください」のような感じで記載すればよいのです。
なお、申請書には、本籍地等や戸籍筆頭者などを書く必要がありますが、
書いたものに不安がある場合は、手元の戸籍のそれらしい部分をコピーして、「これより前のものが欲しい」などとメモして同封するテもあります。