役員変更登記等を忘れていませんか?
最後に登記をしたのはいつですか?
今年はあなたの会社が休眠会社・休眠一般法人の整理作業の対象となるかもしれません。
最後の登記から12年を経過している株式会社、
最後の登記から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は、
みなし解散の登記がなされるおそれがあります。
毎年行う税申告とはまったく関係ありません。印鑑証明書、登記事項証明書取得の事実とも関係ありません。
「登記」を怠っていると、登記整理作業や登記懈怠過料の対象となります。
とりわけ任期が10年になっている株式会社は今一度役員の任期を確認してください。
平成29年度も休眠会社の整理作業が行われます
休眠会社等の整理作業は、平成26年度以降、毎年行われています。
法務省HPには
「平成29年度においては,平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。 」とあります。
平成28年度に法務局から通知がきたにもかかわらず、「まだ事業の廃止をしていない」旨の届出をしただけにとどまる場合は、今年もこの整理作業の対象となります。
本店移転をしたにもかかわらずその登記を怠っていると法務局からの通知が届かないケースもあるでしょうが、その場合であってもみなし解散登記をする手続は進められてしまいます。
これまで「登記」を忘れていても何も問題なかった、と思われるかもしれませんが、平成26年度からは登記を放置することは難しくなるでしょう。法務局からみなし解散の登記云々が記載された通知書や、裁判所から登記懈怠の過料の決定通知が来ることになります。
なお、みなし解散の登記がなされた後も3年以内であれば、継続の登記を行うこともできます。
しかし、このような登記記録のある会社は、どんなに業績を上げていても、ルーズな会社のイメージが残ってしまいます。