外国人の遺言作成

日本に滞在する外国人の遺言作成方式

このページは、頭の整理を記録したものであり、加筆・訂正中です。重要なことは、韓国国際私法は2022年1月4日全面改正があり、2022年7月5日に施行されています。過去に相続・遺言として参照されてきた韓国国際私法49条、50条は、現行の韓国国際私法においては相続・遺言の条文ではありません。
国際私法49条(相続)は、現行法では77条(相続)
国際私法50条(遺言)は、現行法では78条(遺言)となっているようです。ネット上では、古いままの記事が多く、これを鵜呑みにすると恥ずかしいことになります。同業者の方はご注意を

 

遺言の方式の準拠法に関する法律

(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

これにより日本に滞在している外国籍の方も、日本法に基づいて遺言を作成できる

外国人が日本で作成した遺言の成立・効力の考え方

法の適用に関する通則法

(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

ここで「本国法」となると、例えば大韓民国の法となる。

 

국제사법(国際私法)

제77조(상속) ① 상속은 사망 당시 피상속인의 본국법에 따른다.
第77条(相続) ①相続は、死亡当時被相続人の本国法による。
② 피상속인이 유언에 적용되는 방식에 의하여 명시적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법을 지정할 때에는 상속은 제1항에도 불구하고 그 법에 따른다.
②被相続人が遺言に適用される方式により明示的に次の各号のいずれかに該当する法を指定するときは、相続は第1項にもかかわらず、その法による。
1. 지정 당시 피상속인의 일상거소지법 다만, 그 지정은 피상속인이 사망 시까지 그 국가에 일상거소를 유지한 경우에만 효력이 있다.
1. 指定当時、被相続人の日常居所地法。ただし、その指定は、被相続人が死亡までその国に日常居所を維持した場合にのみ効力がある。
2. 부동산에 관한 상속에 대해서는 그 부동산의 소재지법
2. 不動産に関する相続については、その不動産の所在地法

 

제78조(유언) ① 유언은 유언 당시 유언자의 본국법에 따른다.
第78条(遺言) ①遺言は、遺言当時、遺言者の本国法による。
② 유언의 변경 또는 철회는 그 당시 유언자의 본국법에 따른다.
②遺言の変更又は撤回は、その当時、遺言者の本国法による。
③ 유언의 방식은 다음 각 호의 어느 하나의 법에 따른다.
③遺言の方式は、次の各号のいずれかの法による。
1. 유언자가 유언 당시 또는 사망 당시 국적을 가지는 국가의 법
1. 遺言者が遺言当時又は死亡時に国籍を有する国の法律
2. 유언자의 유언 당시 또는 사망 당시 일상거소지법
2. 遺言者の遺言当時又は死亡当時の日常居所地法
3. 유언 당시 행위지법
3. 遺言当時行為地法
4. 부동산에 관한 유언의 방식에 대해서는 그 부동산의 소재지법
4. 不動産に関する遺言の方式については、その不動産の所在地法

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