その他

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飲食店の営業許可の地位の承継が可能になりました

令和5年12月13日以降に、飲食店の経営スタイルを、法人から個人、個人から法人に変える場合、営業許可の地位の承継という手続方法が可能とのこと。
多くの書士のサイトでは、いまだ古い案内のままなので注意が必要。

 

例えば、一人親方が法人で飲食店を営業していたところ、(青色申告に戻したいので)個人事業主に戻したい、というケース。
以前は、法人の方で、営業許可の廃止届、個人の方で新規で営業許可の申請が必要でした。
しかし、一部法改正があり、いくつかの要件(従前と同じスタイルで営業しているかの確認要件)を充たせば、「地位の承継の届出」で足りることになります。
上記事例の場合は、単に、青色申告に戻すだけで、飲食店の実態は何も変わらないので、この簡素化された手続、「地位の承継の届出」を出せば足りることになります。また、単純に、個人から法人化する場合も同様の簡素化された手続が可能のはずで、古いネット情報にまどわされる前に、保健所に直接確認することが重要です。

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