特別の寄与制度

特別の寄与

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令和元年7月1日より施行

民法1050条(特別の寄与)

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

 

①相続人以外の親族 相続人は請求できない
「親族」(民725)6親等血族3親等姻族 相続放棄をした者・欠格・廃除者は相続人ではなくなるが、対象。②無償で・・・労務を提供 療養看護・家事従事型が対象。財産上の給付は除外
被相続人が遺言で貢献に報いるために利益を与えていた場合は除外 P貢献度に比して少ない場合は?
③被相続人の財産維持又は増加についての寄与 ←金銭的評価が可能なもの 精神的な寄与は不可
その行為がなかったとすれば生じたはずの積極財産の減少・消極財産の増加が阻止された・・・その行為がなかったとすれば生じなかったはずの・・・など。
④特別な寄与 その者の貢献に報いるのが制度趣旨から相当と認める程度の顕著な貢献
寄与分の要件とは異なる 

 

「特別の寄与」とはどの程度の貢献のことなのか?

個別具体的な事情を総合的に考慮して判断
cf 寄与分制度と異なり、通常の貢献自体が不明
絶対的基準は、顕著な貢献 
少なくとも 「必要性」「継続性」。 「専従性」は必要なのか?

 

「金銭」の支払請求に限定

特別の寄与に応じて、請求権者に不動産を譲渡する場合は、「金銭の支払に代えて」として「代物弁済」で構成する。登録免許税は20/1000
特別の寄与に関連して不動産の登記申請を行う場合、登記原因は「年月日代物弁済」であり、「特別の寄与」という登記原因では却下されると思われる

 

修 正 途 中

1050条2項

 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

 

除斥期間
A 相続の開始及び相続人を知った時から6か月
B 相続開始の時から1年

相続の開始及び相続人を知った時から6か月とは

P 親子相続の場合、葬儀に出席した親族は相続開始と相続人を知った時から比較的早期に6か月が経過してしまうのではないか?
「相続の開始及び相続人を知った時から6か月」とは、「当該相続人に対する特別寄与料の処分の請求が可能な程度に相続人を知ったとき」を意味する(静岡家庭裁判所令和3年7月26日審判)
この期間は対相続人ごとに判断

 

修 正 途 中

 

 

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

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