遺産分割協議までに確認すること

遺産分割協議までの順序

まずは、相続人の確定

必ず、戸籍で確認すること。

この戸籍で確認する作業を飛ばして、先に、他の相続人と交渉することはリスクを伴ないます。

 

亡くなった方(被相続人)の死亡時の戸籍だけでなく、出生時まで数枚の戸籍を途中欠けることなく集めます。過去に、出産・養子縁組をしていないか、集めた戸籍を読み解きます。昔は、現代からは想像できないほど養子縁組・離縁が複数回行われているケースがあり、本人がそれを忘れていることもあります。
また、法を知らずに、養子縁組した人は相続人から外れる、と勘違いしている方も結構いらっしゃるようです。

 

当事者間で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を申立してそこで話合うことになりますが、そこでも、必ず、この相続人の範囲を確定する必要があり、これを飛ばして遺産分割について調停をすることはできません。

 

相続人の確定を誤ると、この後の作業がムダになりますので、注意が必要です。

 

 

遺言書の有無を確認する

 

公証役場で「公正証書遺言」の検索、手書きの「自筆証書遺言」、法務局保管の有無などを調査します。
遺言書らしきものを発見した場合、それが法律上の要件を充たした「遺言」として使用できるものであるか確認する必要があります。
例えば、エンディングノートというノートがあった場合、その中の一部の記載方法(日付・署名・ハンコの存在)によっては、法律上の「遺言」として扱われる場合もあるかもしれませんので注意が必要です。
その紙切れが、法律の要件を充たした「遺言」であるにもかかわらずこれを破棄・隠匿などした場合、相続人の資格を失ってしまう、というリスクがあります。

 

 

遺産の範囲を確定する

 

遺言書で具体的に分け方が決まっている場合は、遺産分割協議は不要です。 具体的な分け方が記載されていない財産は遺言書があっても協議が必要です。
不動産、預金などがどこにあるのか、調査を行います。市役所、金融機関、保振、信用情報センターなどで名寄せ照会を行えばある程度はわかります。これらの調査は相続人であれば可能です。まれに、不慣れな担当者が、照会の段階でも相続人全員の印鑑証明書を要求することがあったようですが、それは大きな誤りです。

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