所有不動産記録証明書
令和8年4月までに施行

相続不動産の有無、相続した不動産の把握ができない場合、「所有不動産記録証明書」を取得する(令和8年4月までに施行)

 

一見、便利なようにもみえるが、交付請求時点の登記記録に記録されている所有権の登記名義人の氏名住所で検索されるので、相続人が相続財産の探索で利用する場合には限界がある。
ただ、例えば、父の相続で、亡祖父母、亡子無し兄弟姉妹で検索をかけて発見できる場合もあると思われる。
これは、金融機関において、亡父のみならず亡祖父母の相続手続漏れが無いかなどの検索をかける場合も同じである。

 

相続不動産の調査は、所有不動産記録証明制度が開始されたとしても、固定資産税課での検索、共担目録から推定しての調査も並行して行うことになる。

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