デジタル遺品対策はこみや司法書士・行政書士事務所まで

デジタル遺品

デジタル機器

近年急激なスマートフォンの普及により、もはやスマホの死後手続を無視しては、円満かつスムーズな相続手続・遺産承継はできません。

 

あなたはそのスマホを遺して明日死んでも大丈夫ですか?

 

ネットバンキング、、おさいふケータイ、有料アプリ、写真、メール、SNS、連絡先、スケジュール・・・

 

法的構成を考えるときは、内部記録データ、スマートフォン機器そのもの、スマホ内から行った外部との契約関係、その外部にある情報を分けて考えます。
しかし、ここには、明日死ぬと思っていない所有者とその関係者サイド、そして相続人、見せたくない情報、相続人が知るべき情報、複雑な事情がからみます。

 

スマホの中に遺した安易な記録が、相続人の円満な遺産分割協議を妨げるケースもあります。
スマホの中にある情報を相続人が知らなかったために、相続財産がマイナスとなるケースも考えられます。

 

遺言、家族信託、生前贈与などの従来型の相続対策だけでは もはや不十分であることを認識すべきです。

完全事前予約制・換気による温度差対応にご協力を。

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