不動産の贈与
親名義の不動産を子へ贈与する場合
夫名義の不動産を妻へ贈与する場合・・・
などのように
不動産を贈与する場合は、贈与契約書を作成し、不動産登記上の名義変更を行います。
登記手続きを放置していると、後日思わぬ紛争の原因となりますので、すみやかに登記を行うことをおすすめします。
生前贈与登記パック
受付期限:令和5年10月17日
基本セット料金 | 50,000円(税込み55,000円・実費別) |
---|---|
サービス内容 |
・不動産贈与の名義変更(所有権移転)登記申請代理(県外の不動産も可) |
条件
オプション追加料金** |
・来所者限定(土日対応可)*財産を渡そうと考えている方(贈与者)本人が来所 |
登録免許税その他 |
・登録免許税が別途かかります(不動産評価額の1000分の20) |
具体例
・管轄内の土地が一筆増えるごとに2000円加算
・別途、特別受益の持戻し免除証明書作成が必要な場合は10000円加算
来所時にご相談ください。なお、贈与者(不動産の所有者)に直接契約内容・本人確認ができない登記はお断りします。
贈与税その他の税金について、詳細な対策・検討が必要な方は、税理士へおつなぎします。
不動産登記記録上の氏名または住所が、現在のものと異なる場合は、あらかじめ氏名・住所の変更登記が必要です。別途料金がかかります(およそ抵当権抹消料金と同額)