作成途中
施行日 | 経過措置 | ||
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自筆証書遺言の方式(968条2項3項) | 令和元年1月13日 | 施行日以降作成された遺言に適用 | 施行日前作成の遺言は除外 |
分割前に処分された遺産の範囲(906条の2) | 令和元年7月1日 | 施行日以降発生の相続に適用(附2) |
特に2項が重要 |
共同相続の権利承継対抗要件(899条の2) | 令和元年7月1日 | 施行日以降発生の相続に適用(附2)ただし→ | 施行日前開始の相続でも施行日以後に債権通知される場合も適用(附3) |
遺留分侵害「額」請求(1046条) | 令和元年7月1日 | 施行日以降発生の相続に適用 | |
遺言執行者がらみの権利義務(1007条2項、1012条)他 | 令和元年7月1日 | 施行日以後に就任する執行者に適用。*復任権は施行日以後に作成された遺言のみ適用(附8) | 施行日前に開始した相続でも、就任が施行日以降なら適用 |
特別寄与料(1050条) | 令和元年7月1日 | 施行日以降発生の相続に適用 | 施行日前開始の相続は除外 |
配偶者居住権等(1028条~) | 令和2年4月1日 | 施行日以降発生の相続に適用(附10Ⅰ) | |
遺言による配偶者居住権 | 令和2年4月1日 | 施行日前にされた遺遺は適用せず(附10Ⅱ) | 施行日前作成の遺言は除外 |
特別受益者相続分・寄与分の適用期間の制限(903~904の2、904条の3) | 令和5年4月1日 | 施行日前に相続が開始した遺産の分割についても適用(附3) | 相続開始の時から10年を経過する時又は・・・施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時 |
遺産分割の禁止期間制限(908条2項~5項) | 令和5年4月1日 | 施行前開始の相続にも適用(附3) | 相続開始の時から10年を経過する時又は・・・施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時 |
再婚禁止期間の廃止(733条削除) | 令和6年4月1日 | 施行日以前の733条i違反の婚姻はなお従前の例による(附2) | 772条の推定規定、全面改正により対応 |
「父」の否認権(774Ⅰ、775Ⅰ、777①) | 令和5年4月1日 | 施行日以後に生まれる子について適用(附4Ⅰ) | 施行日以前に出生した子は従前の例による |
「子」の否認権(上記) | 令和5年4月1日 | 施行日以後に生まれた子についても適用(附4Ⅱ)詳細確認要! | 施行日から1年経過するまで |
死亡した子の認知(783Ⅱの挿入) | 令和5年4月1日 | 施行日以後に生まれる子について適用(附51) |
旧783ⅡはⅢへ繰り下げ
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認知の無効の訴え(786)全改正 | 令和5年4月1日 | 施行日以後にする認知に適用(附5Ⅱ) |
施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張(旧786)について |
債権時効がらみ | 令和2年4月1日 | 施行日以降発生した債権 |
令和6年4月1日施行分は、随時、附則(令和4年12月16日法律第102号)の経過措置で確認