古物商許可までにかかる日数の根拠

古物営業の許可申請をして、審査がなされて許可がおりるまでどのくらいかかるのか?

 

という問いに対して、「40日」「40日ぐらい」「標準処理期間は40日と定められています」「休日は含みません」等の記載あるサイトは多数あるものの、その「40日」の根拠はどこにあるのでしょうか?

 

そもそも古物営業法に定められているのでしょうか?答えは、NOです。

 

ここでは、都道府県警察の古物サイトにそのように記載されているから、という一般的な回答をもう少し掘り下げてみます。

 

 

「平成7.9.11警察庁丁生企発第104号・・・」による「古物営業関係法令の解釈基準等」があり
その「第3 古物営業の許可等について」の「7 古物営業の許可等に係る審査基準等のモデルについて」という記載があります。

(2) 古物営業の許可等の申請に係る行政手続法第6条の標準処理期間については、次に掲げる期間以内で各都道府県警察の実情に応じた標準処理期間を定めるものとする。
① 古物営業の許可の申請に係る標準処理期間にあっては、法第2条第2項第1号に掲げる営業については6週間、法第2条第2項第2号に掲げる営業については8週間
② 許可証の再交付の申請に係る標準処理期間にあっては、4週間
③ 許可証の書換えの申請に係る標準処理期間にあっては、3週間

 

弊所が依頼を受ける場合、「法第2条第2項第1号に掲げる営業」が多いので、標準処理期間は、まず「6週間」以内となります。「期間以内で各都道府県警察の実情に応じた標準処理期間を定める」とありますので、6週間以内で、各都道府県で定めているわけです。
ちなみに、東京都 審査基準においては、「標準処理期間:40日(行政庁の休日は含まない)」とあります。
千葉県にも、令和3年4月1日作成審査基準において「標準処理期間:40日」とあります。

 

行政休日を含まない40日なので・・・GWが入ると申請書を提出してから2か月ぐらいかかることになり、申請者が想定した日とは異なることが多いです。

 

もっとも、40日以内に終わることの方が多いのですが、あくまで40日は「標準」なので、行政休日を含まずに40日をカウントしても、なお、過ぎることもありうるわけです。

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