登記事項証明書発行手数料に変更はありません
令和元年度の消費税変更にともない登記情報提供サービス利用料に変更がありました。 一方、登記事項証明書発行は、非課税取引なので、発行手数料に変更はありません。

令和元年10月1日からの消費税変更の関係で、
登記情報提供サービス利用料金が変更されます。
例えば、
不動産登記情報、商業法人登記情報は、335円から334円となります。*その後、332円に変更あり
これは、消費税率の引上げに関連した指定法人手数料の引下げによるものです。1円下がります。

 

では、登記事項証明書はどうなるのでしょうか?というご質問を受けました。

 

登記事項証明書(いわゆる不動産謄本、会社謄本)の発行は、そもそも非課税取引です
「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」として「登記」同様に消費税の対象ではありません。

 

よって、今回の改正にともなう登記事項証明書の発行手数料に変更はありません。

 

 

令和3年10月1日よりさらに変更あり
登記情報提供サービスの利用料金の改定について

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