
令和元年度の消費税変更にともない登記情報提供サービス利用料に変更がありました。
一方、登記事項証明書発行は、非課税取引なので、発行手数料に変更はありません。
登記情報提供サービス利用料金は、数年前は335円でした。
それが令和元年10月1日からの消費税変更の関係で334円になり、その後332円・・・
そして、令和6年4月1日から331円になりました。
令和元年10月1日の変更は、消費税率の引上げに関連した指定法人手数料の引下げによるものでした。
当時、登記事項証明書はどうなるのでしょうか?というご質問を受けました。
登記事項証明書(いわゆる不動産謄本、会社謄本)の発行は、そもそも非課税取引です
「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」として「登記」同様に消費税の対象ではありません。
よって、消費税率引き下げに関連した登記事項証明書の発行手数料は変更ありません。