生前贈与の登記
不動産の生前贈与に関する契約書作成~登記までおまかせください。

親名義の不動産を子へ贈与する場合
夫名義の不動産を妻へ贈与する場合・・・
などのように
不動産を贈与する場合は、贈与契約書を作成し、不動産登記上の名義変更を行います。
登記手続きを放置していると、後日思わぬ紛争の原因となりますので、すみやかに登記を行うことをおすすめします。

 

生前贈与登記パック

受付期限:令和6年4月5日

基本セット料金 50,000円(税込み55,000円・実費別)
サービス内容

・不動産贈与の名義変更(所有権移転)登記申請代理(県外の不動産も可)

・対象不動産の登記事項確認

・贈与契約書、登記原因証明情報等の書類作成

条件
(右条件をすべて満たすこと)

 

オプション追加料金**
で条件外も対応可能

来所者限定(土日対応可)*財産を渡そうと考えている方(贈与者)本人が来所

・不動産2個以内

 (例:土地1と建物1で計2個

    マンション専有部分1敷地権1で計2個)

・贈与者1名、受贈者1名 

・登記済権利証(又は登記識別情報通知)があること 

・必要書類が全て日本国内で取得できること

・当事者に法定代理人等がついていないこと(被後見人・未成年者の場合は別途相談要)

・登記完了まで日数的余裕がある方

登録免許税その他

登録免許税が別途かかります(不動産評価額の1000分の20)

 例:土地建物の評価額合計が1000万円の場合、20万円かかります

 (自分で登記しても同じです)

・郵送料、登記情報取得費用などの実費は別途請求します。

 例:郵送料概算3000円、登記情報取得331円×不動産個数、不動産登記事項証明書500×不動産個数

よくあるケースは上記の基本料金として設定し、個別事情によりアレンジが可能なシステムをとっています。
 具体例
  ・管轄内の土地が一筆増えるごとに2000円加算
  ・別途、特別受益の持戻し免除証明書作成が必要な場合は10000円加算
来所時にご相談ください。なお、贈与者(不動産の所有者)に直接契約内容・本人確認ができない登記はお断りします。

贈与税その他の税金について、詳細な対策・検討が必要な方は、税理士へおつなぎします。

不動産登記記録上の氏名または住所が、現在のものと異なる場合は、あらかじめ氏名・住所の変更登記が必要です。別途料金がかかります(およそ抵当権抹消料金と同額)

完全事前予約制・換気による温度差対応にご協力を。