親名義の不動産を子へ贈与する場合
夫名義の不動産を妻へ贈与する場合・・・
などのように
不動産を贈与する場合は、贈与契約書を作成し、不動産登記上の名義変更を行います。
登記手続きを放置していると、後日思わぬ紛争の原因となりますので、すみやかに登記を行うことをおすすめします。
期限:令和6年9月30日
基本セット料金 |
50,000円(税込55,000円) |
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サービス内容 |
・不動産贈与の名義変更(所有権移転)登記申請代理(県外の不動産も可) ・贈与契約書、登記原因証明情報等の書類作成 ・対象不動産の登記事項確認
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条件
オプション追加料金** |
・来所者限定(土日対応可)現在の所有者が来所できること ・不動産2個以内 (例:土地1と建物1で計2個 マンション専有部分1敷地権1で計2個) ・贈与者1名、受贈者1名 ・登記済権利証(又は登記識別情報通知)があること ・必要書類が全て日本国内で取得できること ・当事者に法定代理人等がついていないこと(被後見人・未成年者の場合は対象外) ・登記完了まで日数的余裕がある方 |
登録免許税その他 |
・登録免許税が別途かかります(不動産評価額の1000分の20) 例:土地建物の評価額合計が1000万円の場合、20万円かかります (自分で登記しても同じです) ・郵送料、登記情報取得費用などの実費は別途請求します。 例:郵送料概算3000円、登記情報取得331円×不動産個数、不動産登記事項証明書500×不動産個数 |
よくあるケースは上記の基本料金として設定し、個別事情によりアレンジが可能なシステムをとっています。
具体例
・管轄内の土地が一筆増えるごとに2000円加算
・別途、特別受益の持戻し免除証明書作成が必要な場合は10000円加算
来所時にご相談ください。なお、贈与者(不動産の所有者)に直接契約内容・本人確認ができない場合は、お断りします。
贈与税・不動産取得税については、直接、税務署・県税事務所へご確認下さい。
不動産登記記録上の氏名または住所が、現在のものと異なる場合は、あらかじめ氏名・住所の変更登記が必要です。別途料金がかかります(およそ抵当権抹消料金と同額)