遺言作成は思い立ったが吉日
いざ、というその時が見えてから作成すると、あなたの作成当時の意思能力に疑義が生じ、大切な方に思わぬ負担をかけることがあります。
仲が良いから大丈夫、ハンコぐらい協力するよ、と言っている相続人も、高齢化の時代、いざ、というときには認知症が進み、実印登録すらできない状況になっているおそれがあります。海外居住などの国際化が手続きを煩雑にする場合もあります。
遺言書は書き直すことも可能です。作成した後もあなたの財産はあなたが自由に使えます。
ご相談下さい。
有効期限 2023(令和5)年12月8日
セット料金 | 50,000円(税込み55,000円)別途、公証人手数料(実費)・証人報酬がかかります |
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サービス内容 |
・作成内容の相談 ・遺言原案作成 ・必要書類の取得 ・公証役場同行・スケジュール調整 |
条件 |
・事務所ご予約来所者限定 ・作成希望者本人からの相談のみ ・相続推定財産3000万円以下 ・緊急性がないこと。 ・遺産を受け取る方が二名以内(超える場合はご相談ください) |
その他 |
・内容が簡易なものについては、さらに減額調整します。 ・「印鑑証明書」はご自分でご用意ください ・証人をこちらで用意する場合、1名につき別途1万円(税込み11,000円)+交通費(証人は2名必要) ・推定相続人調査のための戸籍等取得に関する費用は別途請求 ・公証人手数料が別途数万円かかります(価格は法律で決まっています) 公証人手数料の具体例:2000万円の不動産を妻へ、2000万円の預貯金を長男へ相続させる場合 57,000円、プラス正本・謄本代として数千円。 |
遺言書作成とともに、「尊厳死宣言公正証書」作成サポートもいたします(例えば、死期を延ばすだけの延命措置の拒絶、苦痛緩和最大限希望、胃ろうの拒絶など)。
金融機関での面倒な相続手続は、銀行出身司法書士小宮愛子へおまかせください。