遺言作成は思い立ったが吉日
仲が良いから大丈夫、ハンコぐらい協力するよ、と言っている相続人も、高齢化の時代、いざ、というときには認知症が進み、実印登録すらできない状況になっているおそれがあります。さらには、相続人が死亡してさらにその相続人が・・・と人数も増え、海外居住などの国際化も手続きを煩雑にします。遺贈寄付をされる方は、寄付先への受け入れ確認など、余裕を持って取り組む必要があります。
気持ちが変わった場合、書き直すことは可能です。
ご相談下さい。
現在停止中 再開未定 有効期限 2024(令和6)年5月10日
セット料金 | 50,000円(税込み55,000円)別途、公証人手数料(実費)・証人報酬がかかります |
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サービス内容 |
・作成内容の相談 ・遺言原案作成 ・必要書類の取得 ・公証役場同行・スケジュール調整 |
条件 |
・本人ご来所 限定 ・作成希望者本人からの相談のみ ・相続推定財産3000万円以下 ・緊急性がないこと。 ・遺産を受け取る方が2名以内で遺産項目が2点(超える場合はご相談ください) |
その他 |
・内容が簡易なものについては、さらに減額調整します。 ・「印鑑証明書」はご自分でご用意ください ・証人をこちらで用意する場合、1名につき別途1万円(税込み11,000円)+交通費(証人は2名必要) ・推定相続人調査のための戸籍等取得に関する費用は別途請求 ・公証人手数料が別途数万円かかります(価格は法律で決まっています) 公証人手数料の具体例:2000万円の不動産を妻へ、2000万円の預貯金を長男へ相続させる場合 57,000円、プラス正本・謄本代として数千円。 |
寄付というと、富裕層だけの話、と思われがちですが・・・
例えば、猫が好きだった方が、地域の保護猫活動をしているNPO法人に10万円を遺贈寄付する、とか
若い頃に本を買うお金がなくて市の図書館によく通ったという方が、市に用途を指定して10万円を遺贈寄付するとか
人生最後に、あなたのお金を、あなたが好きだったことに使うことができる遺贈寄付、それが社会貢献にもつながる、
遺言書を作成する際には、プチ遺贈寄付を考えてみてはいかがでしょうか?
寄付先を選ぶこともきっと楽しいと思います。 ★寄付先との事前確認・打ち合わせは必要です★
金融機関での面倒な相続手続は、銀行出身司法書士小宮愛子へおまかせください。