

3月25日(火)は臨時休業日です
何を依頼できるのか、いくらかかるのか、どこまで自分でできるか・・・ネット検索で疲れてしまう前にご相談下さい。
特に、一部だけ専門家に、それ以外は全て自分で・・・とお考えの方は、動き始める前にご相談されることをお勧めします。
市役所、銀行の往復で疲れ切ってしまった後にいらっしゃる方が多いことはとても残念です。
かかる費用が同じでも、負担が少なくなる手続順序があります。
相談は、すでに発生している相続について、おおまかな手続の流れ・費用を知りたい方専用です。
ご自身で作成された書類のチェックはお受けしていません。
相続手続き初回無料相談は、20分程度です。
無料相談時間を超えた場合は、税込2200円/20分です。見積り(費用概算)は無料です。
相続手続方法に関するもの限定
放置すると過料の対象となります。相続財産が預貯金のみであっても、相続手続を放置することは、相続人の高齢化、海外移住、年月経過による関係の変化、病気などによる意思疎通の困難など、様々な事情で手続が難航していく傾向にあります。
ご相談は、事前予約で休日も可能です。戸籍集め、銀行手続きなどもお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続手続きは通帳・キャッシュカードが無くても大丈夫です。
どこに預金があるか、探すことができます。生命保険も同じです。
権利証が無くても相続手続きは可能です。
登記申請はオンラインで行いますので、全国対応可能です。
郵送での手続きに対応してくれる銀行は多くあります。ただ、窓口で説明を受けることができないと、手続きが難しく感じるかもしれません。
銀行口座の解約も含めて元銀行員の司法書士にお任せください。
亡くなる前に公証役場で遺言書を作ったかも、法務局に遺言書を預けたかも・・・そんな場合は、お調べいたしますのでご相談下さい。
死亡届のコピーなど、お亡くなりになったことで取得した資料が「あれば」お持ち下さい。
ひとまず何も無くても大丈夫です。お電話をいただいた際にご案内しますので、無理にネット検索をしたり、取得する必要はありません。
そういう方が増えています。我々専門家のホームページも一般的な記載のみですし、情報が古いものが多数存在します。AIは、そのツギハギなので要注意です。
また、「相続を放棄した」などの言葉のように、一般の方が使用する言葉には二つの方法があり得るにもかかわらず、この意味をとり間違えると危険な場合もありますので、ネット検索には充分ご注意ください。
相続人捜索、相続財産調査、遺産分割協議書作成、名義変更などは、行政書士、司法書士へご相談下さい
亡くなった方の死亡時の財産について、個々の財産ごとに権利者を決める手続です。
遺産分割の対象となる財産は、あくまでも
①相続開始時に存在
かつ
②遺産分割する時に存在
かつ
③まだ分割していないもの
が対象です。
相続人の一人が、死亡前に勝手に預金を降ろしている、死亡後に壊している、などの対象財産は、基本的には遺産分割の対象ではなく不法行為・不当利得などの問題です。
最近では、法定相続分がいくらだから取り分がいくらだ・・・という方向の説明サイトが多くみられます。しかしながら、遺産分割協議については、次の説明が最適と思われます。
「相続ら全員が、相続財産を、どのような目的で、どのように使うこと(又は使わないこと)にするのかについて、お互いに努力し、協力していく共同作業の場」「相続人らは、その全員が、遺産分割協議又は交渉を円滑に進めていく共同責任者ですが、それと同時に、努力、協力を積み重ねていくことが求められる仲間であり、運命共同体なのです」「民法又は家事審判法上の信義則に基づいて・・・協力する義務がある・・・趣旨に反するような発言、行動を控えなければならない義務も負っていると言えるのです。」
月刊登記情報551号 5p・6p「遺産分割事件と法専門家」(発行当時)東京家庭裁判所家事部所長代行(前東京家庭裁判所遺産分割部部総括判事)上原裕之 より一部抜粋