配偶者居住権設定登記の前提たる所有権移転登記の登記原因
配偶者居住権の設定登記の前提としてする所有権移転登記申請における登記原因

配偶者に配偶者居住権を取得させ、子などの法定相続人に当該居住建物を相続させる旨の記載がされた遺言書を登記原因証明情報として提供する場合・・・
遺言書の全体の記載から当該居住建物の所有権の帰属に関する部分を特定証明財産遺言・・・いわゆる相続させる旨の遺言のうち遺産の分割の方法の指定がされたもの・・・の趣旨と解することができる場合には・・・登記原因を「相続」とし、登記権利者が単独で登記することができる。
当該遺言書の全体の記載から・・・遺贈の趣旨と解することができる場合には・・・遺贈・・・従前のとおり

 

令和3.4.19民二第744号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達 一部

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