令和8年2月2日から施行
不動産登記法 下記新設
(所有不動産記録証明書の交付等)
119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
② 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
③ 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
④ 前条第三項及び四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
手続き詳細は未定につき
債権者等第三者による請求はどうなるのか?司法書士等による資格者代理請求については、登記名義人その他一般承継人から実印による委任状が必要なのか、仮に必要だとしても、郵送による交付請求をする場合、送付先はどうなるのか?あくまでも本人その他一般承継人の住所になるのか?資格者事務所へ送付してくれるのか?気になるところです。
この制度が運用されたとしても、相続手続き上は、従来通りの検索方法も併用することになるでしょう。
以上 記載途中