
相続による土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置を受ける場合は、申請書に根拠条文を記載する必要がある。
これまでは、
租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
と記載していた。
それが、第八十四条の二の二 (特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)の条文が削除されるので
相続登記に関する上記の条数が繰り上がることになって
租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税
租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税
と記載することとなる。
租税特別措置法の条数変更はいつから?
いつから変更後の「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」などと変更後の条項を申請書に記載するのか?
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
所得税法等の一部を改正する法律で、「第八十四条の二の二を削り、第八十四条の二の三を第八十四条の二の二とする。」とあって、その附則(施行期日)第1条に令和8年4月1日から施行とあり、それ以降の記載に本条に関する別段の定めが見当たらない・・・ということは、令和8年4月1日から、変更後の条数を記載することになる、と思うのだけど、何かがおかしい。世の中が急で間に合わないのか。
まず、「eーGOV法令検索」サイト。
租税特別措置法で、令和8年4月1日施行分にそれが反映されていないのである。私、今日4月3日朝でも、令和8年4月1日施行分に反映されていない。令和8年4月1日施行分を出してその画面で「条文比較」をクリックしても、81条しか比較していないんですよね。
では、令和8年5月1日施行分はどうか?というと、そこに反映されている。5月1日施行分を出してから「条文比較」を出すと、右枠の「旧(令和8年4月1日施行)の欄は、まだ従来通りの条項が記載(=削除前の第八十四条の二の二も記載)、そして、左枠の「新(令和8年5月1日施行)」欄に、黄色マーカー付で、条数変更後の租税特別措置法第84条の2の2(相続登記の条文)について記載されている。これに従うと、令和8年5月1日施行となってしまう。
ちなみに、法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」というページの法務局作成文言は、まだ更新されていない。でも、そこにある国税庁の登録免許税がらみのリンクをクリックすると令和8年4月2日時点のPDFでは、すでに「租税特別措置法第84条の2の2」に変更済み。
私が使用している業務用ソフトもすでに「租税特別措置法第84条の2の2」に変更済み。
そもそも、条項変更前の租税特別措置法第84条の2の2(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税)の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止するのだし(要綱参照)、それは「令和8年3月31日まで」であったから、4月1日には廃止となっている。
やはり、令和8年4月1日より相続登記申請時には、変更後の「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」などと「の2」で記載することになる。
eーGOVは、作業が間に合わないのかな。それとも私のキャッシュのせい?
そして、相続登記関係を内容としている一般サイトは、ホームページの変更なんてあまりしないから、かなりの確率で、従来の「租税特別措置法第84条の2の3第〇項により非課税と記載しましょう」なんて古い記事を目にすることになる。法務局から書式をダウンロードして作成する場合も、まさか印刷後に変更があるなんて思わないだろうから、一般の方は、誤った記載をすることになる確率大。
では、これを、わざわざ訂正させますか??