コロナ禍で、定時株主総会、取締役会を書面決議、オンライン開催する企業は多いと思われます。
定時株主総会で取締役を選任して、その後の取締役会で従前の代表取締役を再度選定する、代表取締役の「重任」ケースを再検討してみます。
取締役会の決議省略の定款の定め
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
取締役会を構成する取締役が、リアルな会合又はオンライン会議を行わず、事前に書面のみで決議を行ったことにする場合、事前に定款上にその旨を許容する記載があるかを確認する必要があります。
これがない場合、取締役全員の書面同意で、代表取締役を選定(重任を含む)をすることはできません。
事前に、定款変更を行う必要があります。
取締役会議事録
先述の定款規定があり、取締役全員から、代表取締役を重任させる同意書面を得られた場合、その代表取締役を重任する旨の取締役会の決議があったものとみなされます。
この場合も、「取締役会議事録」を作成する必要があります。
議事録に記載すべき事項は、会社法371条・369条3項、会社法施行規則101条4項にもとづき
①取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
②①の事項の提案をした取締役の氏名
③取締役会の決議があったものとみなされた日
④議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
を記載します。
議事録作成は、「重任」する代表取締役が行い、そこへ会社届出印を押捺することが多いはずです。
*議案を提案した取締役も、「提案」と「同意」は異なるものとして、同意書面は必要です。
みなし決議での代表取締役重任登記申請
取締役全員の同意による取締役会みなし決議で、代表取締役の重任が決まり、重任登記申請を行う場合の添付情報(添付書面)はどうなるのでしょうか?
とりわけ、取締役会議事録への他の取締役の実印・認印・署名の要否が問題となります。
みなし決議ではなく、リアル取締役会で代表取締役の重任決議を行った場合は、
取締役会議事録へ代表取締役が会社届出印を押印することが通常ですので、他の取締役は、記名押印又は署名 で足ります。
商業登記規則61条6項
代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
(一部記載省略)
三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
*ここにある「就任」には、あえて「再任を除く」との文言がありませんので、再任(重任含む)も含まれます。
では、会社法370条による取締役会みなし決議(書面決議)の場合で、代表取締役が議事録作成者として議事録へ会社届出印(登記所に提出している印鑑)を押捺したとして、他の取締役の押捺等はどうすべきでしょうか?
社内慣習の問題はさておき、ここでは、役員変更(代表取締役の重任)登記申請に特化して検討します。
(取締役会の決議)
第369条
(1項 2項 記載省略)
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
取締役会議事録への「署名又は記名押印」義務のある取締役は、あくまでも取締役会に「出席した」者です。みなし決議の場合は、取締役会は開催されていませんので、「出席」する方法がなく、出席した取締役はいません。とすれば、会社法的には、議事録作成者とならない取締役は、その取締役会議事録に「署名又は記名押印」をする必要はありません。
そして、取締役全員の同意があったことを証する書面も、添付する必要はないと考えられます。
このような代表取締役の重任登記場面においては、取締役会議事録に議事録作成者としての代表取締役の会社届出印の押印のみしかなくても、ことさらに、取締役の同意書面に実印押捺をさせてこれを登記申請に添付する必要はない、ということになります。
添付書面(必要書類)
取締役会みなし決議(書面決議)により、代表取締役の重任登記申請を行う場合
定款
取締役会議事録(代取が会社届出印押印していることを前提・・・)
代表取締役の就任届(席上就任した旨の記載ができないため必要)
が必要です。
なお、通常のリアル取締役会を開催して重任決議を行った場合に添付する取締役会議事録には、代表取締役が会社届出印を押捺していれば、他の取締役・監査役は、「署名」のみでも足ります。印鑑を忘れた役員に対して、ことさらに、後日実印等を持参させなくても、登記申請それ自体は可能です。
詳細は、ご依頼時にご確認を。