一人会社の株主リスト
株主が一名の会社、いわゆる一人会社の場合の株主リストは議事録記載を援用させる簡易な方法も検討。海浜幕張、幕張本郷、幕張付近の会社の役員変更登記に必要な株主総会議事録、株主リストの作成は、幕張本郷駅徒歩3分 こみや司法書士事務所まで。

例えば、取締役の重任登記をする場合、
これまでは、その旨の記載ある「株主総会議事録」を添付していましたが、
平成28年10月1日以降は、「株主リスト」の添付も必要となりました。

 

 

 

株主リストの記載内容

役員変更の場合の株主リストは、
1.株主の氏名又は名称
2.住所
3.株主数
4.議決権数
5.議決権数割合
を記載し、その内容に相違ない旨を代表取締役が証明します。

 

株主については、
A議決権数上位10名
B議決権割合が3分の2に達するまでの株主、です。

 

株主が一人の場合の株主リスト

株主が代表取締役の1名である場合は、わざわざ株主リストを別用紙に作成せずに、
株主総会議事録に株主リストの要件を記載すれば足ります。

 

弊所で作成する場合は、株主総会議事録の定番記載事項として、
株主総会議事録の出席役員欄の次に
「6. 本日付議決権行使可能株主・・・・・」として羅列記載しています(表に記載すべき事項を羅記載)。

 

株主が代表取締役1名である場合は、このように記載援用しても、代表取締役の住所は登記事項で公開されており、別途利害関係人による閲覧可能範囲との問題を考慮する必要がないからです。
一方、株主が代表取締役でなく、法人でもない単なる一般人の場合は、議事録内容によっては、たとえ株主が一名であっても別途株主リストを作成すべきであると考えます。

 

株主総会議事録の記載を援用する場合は、登記申請書の添付情報欄に「株主リストは株主総会議事録記載を援用する」と記録して申請した方がよいでしょう。
そうでない場合、記載してあることに気づかれずに、法務局から「株主リストがついてないんですけど・・・」と電話がかかってくることがあります。

 

 

なお、代表取締役の変更登記を行う場合など、別途の株主リストの作成が必須となるケースもあるので、注意が必要です。

 

 

海浜幕張、幕張本郷、幕張付近の会社の役員変更は、幕張本郷駅徒歩3分の 司法書士 事務所まで。

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