法定相続情報一覧図に関する注意点
法定相続情報制度における法定相続情報一覧図の作成・使用上の注意点について。 法定相続情報一覧図、戸籍収集、相続手続のご相談は、幕張本郷駅徒歩3分 こみや司法書士事務所。幕張・海浜幕張・習志野エリアから相続手続をサポートします

法定相続情報一覧図

相続開始時(死亡日)が基準

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法定相続情報一覧図は、あくまでも、相続開始時(死亡日)における同順位の相続人を記載します。重要なことは、「相続開始時」が基準だということです。

 

以下、A夫、B妻、C子、D子がいて、A夫が亡くなり、そのAについて相続手続を行う場合を検討してみます。

 

数次相続の場合

BCDの三人で、これから相続に関する諸手続に手をつけよう・・と思ってたところ、Cが死亡した場合

 

CにX妻とY子がいても、XとYは「相続開始時における」同順位の相続人ではないので、Aの法定相続情報一覧図には記載しません。Cの死亡年月日も記載しません。相続関係「説明図」とは異なりますので、注意が必要です。
法定相続情報一覧図は、あくまでも、「被相続人一人について一つ」作成します。
このような数次相続の場合、Aの法定相続情報一覧図が既に用意されている場合、Aの法定相続情報一覧図を作成し直す、ということはできません。実務的には、複数の一覧図を組み合わせて行うか、一覧図プラス戸籍の束で対応します。

 

代襲相続の場合

ケース1とは異なり、Aが死亡する前にすでにCが死亡していた場合、Cの子であるYは、Cを代襲して相続人となります。
よって、法定相続情報一覧図には、Yを記載します。
この場合、
Cについては、「被代襲者c(〇年〇月〇日死亡)」 *Cについて仮に氏名を記載した場合は、代襲原因が「廃除」以外(例えば死亡)の場合は、氏名の削除は求められないようです。

 

Yについては、「代襲者 Y」と記載します。

相続人の住所記載は任意

 

被相続人(亡くなった人)については、
 ① 氏名
 ② 生年月日
 ③ 最後の住所 (申出人の選択で、被相続人の最後の本籍も記載可能となりました (2018.04.01)
 ④ 死亡年月日
を記載します。
相続人については、
 ① 氏名
 ② 生年月日
 ③ 被相続人との続柄
を記載します。

 

ここで、相続人の住所を記載するかどうかは、この一覧図の使用目的によって判断します。住所を記載しない場合は、住民票の添付も必要ありません。

 

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法定相続分、推定相続人の廃除、相続放棄は記載できません

推定相続人の廃除がある場合
その廃除された人のことは、法定相続情報一覧図には記載しません。

 

相続放棄した人がいる場合
その人の記載は、他の放棄していない相続人と同様の形式であり、その人が相続放棄した旨については記載しません。
(法定相続情報一覧図の写しの下部には、「相続放棄に関しては、本書面に記載されない。」と注意書きが印字)

 

この違いは、
1 推定相続人の廃除の旨は、戸籍に記載されている
2 相続放棄した旨は、戸籍に記載されていない
3 法定相続情報一覧図はあくまでも戸籍(の束)の代わり、
という点からきています。

 

法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりなので、
この一覧図に 2分の1 などのような記載をすることはできません。
記載してしまったら、補正の連絡がきて、再提出することになるでしょう。

 

養子縁組日も記載しません。

法定相続情報一覧図の写しの期限に注意

法定相続情報一覧図の写しを取得できたからといって、銀行での相続手続は安心できません。

 

一部の金融機関では独自の有効期限(使用期限)を設けているからです。
「作成日より〇〇以内のもの」「記載の申出日から〇〇以内のもの」などの条件のことです。
*なお、一覧図の「発行日」から、ではなく、「作成日」又は「申出日」を基準とした期限を記載している金融機関があります。ここで「申出」の日を基準にしている場合は、日付の基準が明確です。一覧図には「これは、年月日に申出のあった・・・・の写しである」と明記されており、それが「申出日」だからです。
しかし、「作成日より1年以内」と記載されいる場合、「法定相続情報一覧図」の「写し」の「作成日」とは正確には何の日付を差すのでしょうか?
法定相続情報一覧図に関係する日付は3つあります。まず、①「作成日」と明記されている日付、次に②申出の日、そして③法務局名の上に記載されている日付 です。
さて、「作成日より1年以内」とは、どこの日付でしょうか?一見①とも思えます。①とするならば、手続は余計に面倒に。
ここで、不動産登記規則247条第3項5号を見ます。「登記官は・・・・交付するものとする。この場合には・・・保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職印名を記載し、職印を押印するものとする」とあります。
となると、厳密には、
「法定相続情報一覧図の写し」の「作成日」は、③の一番下の日付=謄本発行日みたいなもの
「法定相続情報一覧図」の「作成日」は、①の日付(司法書士の私が一生懸命作成した日)
という理解になるかと思います。
では、先の金融機関の手続案内書面をみると「法定相続情報一覧図の写しの作成日」とあり③の法務局名の上の日付ということになります(ただ、一般人は、条文見て銀行相手に抵抗したりしないので混乱します。)
さて、先の金融機関への対応としては、再交付を受ければ、「写し」の「作成日」が更新されるので、さほど心配はしなくてよさそうです。
一番困るのは、「申出日」基準です。法定相続情報制度が始まった当初は「申出日」基準で使用期限を設けていた金融機関もあったように記憶していますが、もし「申出」から1年だったら??それは記載ミスでは?とまずは問い合わせをしてみます。再交付請求(これは5年以内)してもこの日付は更新されませんので。

 

さらに、相続手続案内書に一覧図の有効期限を明記している機関は、従来型の出生まで遡る戸籍の束に発行日からの有効期限を明記している金融機関が多いです。
このような銀行などの金融機関が設けた有効期限の記載は、あたかも右期限を過ぎた場合はこれまでの全てを取得しなおししなければ、手続ができない、そんなイメージを与えてしまっています。これは、窓口担当者が使用する手続案内書は、全ての戸籍パターンを包括的に説明しているにすぎないことが影響しています。
司法書士などが代理して手続を行う場合は、これを文字通りに受け止めたまま引き下がることは従来より無かったと思われますが、一般の方にとっては、不慣れな担当者に当たってしまうと負担となりかねない点です。

 

なお、不動産の相続登記においては、遺産分割協議書添付の印鑑証明書や戸籍等についての有効期限はありませんし、法定相続情報一覧図の写しこれ自体の有効期限もありません。

 

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法定相続情報一覧図交付までにかかる日数

法定相続情報一覧図と所定の申出書を管轄法務局へ提出してから、一覧図の写しの交付がされるまでにどのくらいの日数がかかるのでしょうか?

 

「すみやかに」交付することとなっていますが、何日以内に、という公表はありません。
ただ、登記完了にかかる日数ほどはかからない、とのことです。
東京法務局における質疑応答では、不備が無い場合戸籍等提出されてから一週間以内の交付を目指しているようです。

 

追記:千葉地方法務局では、予定日のネット公開はありませんが、本局では受付窓口の横に完了日の案内が出ています。そこでは10日以上先の完了日が掲示されていることがありますが、それより早く完了することの方が多いように感じます。翌日発行返送されることもありました。

 

「不動産登記申請(戸籍の束添付)」 と 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の届出書(戸籍は登記申請援用)」を同時に提出した場合の法定相続情報一覧図の写しの交付は、登記完了まで待たなければならないようです。登記申請と法定相続情報の保管交付申出を同時に提出したとしても、その解釈としては、登記申請に添付した戸籍を原本還付して、その還付した戸籍を一覧図の申出の方の添付書面として使用するという流れになるようです(あくまでも登記申請は戸籍添付による申請であり、一覧図添付とはならない)。

 

今後、取り扱いの特例も随時追加されていくことでしょう。

添付情報に関する特例はこちら

数次相続と申出人

数次相続が発生していて申出人が一覧図上の相続人欄に記載されない場合

例えば、
亡祖父A その相続人である父Bも遺産分割協議前に死亡している場合で、そのBの子Cが亡祖父Aの法定相続情報一覧図の申出をすることもできます。
その場合、Aの法定相続情報一覧図の当事者にはCの記載はできません。

 

さて、ここで司法書士等の代理人が、この一覧図作成の依頼を受けた場合、
申出人Cの記載は具体的にどうすればよいでしょうか?

 

通常のケースでは、一覧図上の法定相続人の一人が申出人であることが多いので、その方のところに「(申出人)」と記載していますよね
でも
数次相続などで、一覧図上の法定相続人として申出人が記載されない場合は、
一覧外に(たとえば、作成者である司法書士等の記載の上あたりに)申出人の氏名のみを記載します。

 

具体的例としては
「 申出人 花野C子
  作成日 ○年○月○日
  作成者 千葉県千葉市花見川区幕張本郷五丁目3番4号第三小堺ビル205
       司法書士 小宮愛子 (職印)」

 

このように 申出人の氏名を記載するのみです。
ここで申出人Cの住所や○相続人Cなどの肩書を記載してしまうと、法務局より申出人の住所・肩書の削除差し替えを求められます。

 

同業者の方はご注意を。
ちなみに、通常の場合でも「(申出人)」と「以下余白」の記載を忘れがちです。法務局によっては差し替えを求められる場合があります。

 

数次相続部分の法定相続情報の申出人になれるのか

例えば、兄(子無・父母先死亡)に関して兄弟姉妹間で相続が発生して、弟が法定相続情報一覧図の申出人となり、亡兄の一覧図を作成して手続中に、姉が死亡して亡姉の死亡に関する法定相続情報一覧図も必要になったとします。亡姉に子がいる場合、弟は亡姉の件に関しては、申出人になることはできません。この場合は、姉の子に協力を求めるか、姉の死亡に関する部分のみ、戸籍で対応することになります。一覧図と戸籍のセットで対応した方が簡便なケースもあります。
これに対して、亡姉の子は、先の亡兄の分も含めて、申出人になることができます。

法定相続情報一覧図の再交付

届出先の法務局でのみ交付の請求ができます。
他の法務局へ行っても、交付してもらえません。法定相続情報制度は、登記事項証明制度とは全く異なります。

 

こちらで作成した法定相続情報一覧図は、PDF化されて届出先の法務局で保管されます。
しかし、このPDFは、法務局のネットワーク上に保管されるわけではありません。

 

当初、法定相続情報一覧図の保管交付の申出をした相続人(=申出人)のみが再交付請求できます。
それ以外の相続人が再交付を受けたい場合は、当初の申出人相続人から委任を受ける必要があります。
また、申出人以外の相続人は、法定相続情報一覧図がらみの申出の有無について照会をかけることもできません。

 

あくまでも申出人が主体となります。

 

再交付ができる期間は、申出日翌年から起算した5年間とされています。

法定相続情報一覧図 見本(記載例) 書式

法定相続情報一覧図の見本(記載例)、書式は、
法務局HPにあります。
たいていのケースはそちらのパターンにあてはまるものと思われます。
書式はエクセル形式のみで、ワード形式はありません。

 

我々が作成するときは、業務用ソフトがありますので作成にさほど手間はかかりませんが、
従来の相続関係説明図や家系図とは異なる記載要件のために、「図」形式の横線縦線の引き方を迷って貴重な時間を費やすぐらいなら、「列挙」形式で提出する方が良い場合もあります(列挙形式の見本も上記法務省HPに掲載されています)。
ただし、列挙形式は、相続税の申告には使用できません(改正の有無はご確認を)。 兄妹相続の場合は別途注意が必要。

 

さらに、そもそも、この一覧図を使用しない、という選択の方がかえって負担がかからない、という方もいらっしゃると思われます。

 

この制度を利用すべきか、利用する場合は一覧「図」形式と「列挙」形式のいずれをとるかの判断は、
被相続人について戦火滅失を除いて戸籍一式を抜けることなく出生まで揃えられるか、揃えられない場合に不動産相続登記と同時に申出をするのか、相続人の状態(戸籍(国籍))、相続人順位、相続人数、相続財産、相続手続先件数・場所などにより、総合的に判断します。

なお、兄弟姉妹相続の場合に列挙形式をとった場合は、手続先で戸籍の一部の提出を求められることに注意が必要です。

 

人数が多くて、A4用紙1枚に収まらない場合は、2ページに分けてかまいません。例えば、子が10人いて、6人までしか1ページ目に記載できないなどの場合は、1ページ目の題名を「被相続人 甲野太郎 法定相続情報 1/2」、6人目の記載の最後に 「(2/2)①へ続く」として、2ページ目の題名を「被相続人 甲野太郎 法定相続情報 2/2」、親子線の始まりに①、と記載します。作成者欄は最後のページに行います。
そのサンプルは、法務局HP「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」の一覧の中に 「子が多数であり,法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合」にあります。

 

法定相続情報一覧図が1枚に収まらず複数枚になる場合に、1枚目にも「以下余白」とする点は忘れがちです。
見本を見ると、この場合の「以下余白」は、「(2/2)①へ続く」の下段に記載。
ちなみに私が使用する業務用ソフトには、「各ページに以下余白を記載する」かどうかの選択項目があります。

 

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登記申請時の法定相続情報一覧図の取扱い

不動産の相続登記申請の添付書面として、「法定相続情報一覧図の写し(原本)」を添付した場合、原本還付請求をすることができます。
ただ、無料で複数枚取得できますので、原本還付する機会は少ないかもしれません。

 

オンライン申請する際のPDF化添付に関しては、従来相続関係説明図をPDF送信していましたが、すでに法定相続情報一覧図がある場合は、それをコピーして相続、分割などの種別を記載した上でPDF添付することになりそうです。

 

法定相続情報一覧図に住所を記載してある場合、添付情報としての「住所を証する書面」たる住民票などの添付を省略できるようになりました(2018.04.01)。

 

登記申請時に、法定相続情報一覧図の添付を省略することも可能となりました。
申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号1234-56-78900)」「住所証明情報(法定相続情報番号 は登記原因証明情報と同じ 又は 同上)」と記載。ただし、法定相続情報番号の提供により添付を省略することができるのは、保存期間に連動して原則5年間とされています。よって、この期間を経過した後で相続登記を申請する場合は、登記原因証明情報・住所証明情報としては、法定相続情報一覧図の「原本」を添付するのが原則です。とはいえ、保存期間満了後であっても、登記官の方で法務局内の法定相続情報をなおも確認できるのであれば、そのまま番号のみで受理されることもあるようです。しかし、法務局側で番号に対応する一覧図の確認ができず、再交付請求期間も経過してしまい、原本が1通もない場合は、原則に戻り、戸籍の束・住民票で対応することになります。申出人であれば、一覧図申出の際に取得した戸籍の束を保管しているでしょうし、戸籍には有効期限がないので、さほど負担はないかもしれません。(2024.04.01)

 

法定相続情報番号を記載すれば一部の書類は添付不要となりましたが、法定相続分で登記をする場合でない限りは、オンライン申請にはなんらかのPDF添付が必要となるでしょう。
なお、法定相続情報一覧図の再交付と再度の申出は要件も意味合いも異なります。法務局に確認を。

 

 

 

取締役等が死亡した場合に行う退任登記の添付書面としても、一応利用できることになっています。原本還付請求もできます。
ただし、利用「できる」だけで、実際に、単純な役員退任登記申請に法定相続情報一覧図を使用することの是非については疑問が残ります。

 

法定相続情報一覧図の写しは、あくまでも「戸籍の束」と同じなので、死亡を証する書面として利用できるからといって、これまで戸籍の「束」を提出することのない場面(単なる住民票の除票等1枚で足りる場合)においての使用は、慎重になるべきではないでしょうか。

相続税の申告書の添付書面として利用する場合の注意点

平成30年4月1日以後、相続税の申告書に添付する戸籍の束の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを利用できるようになりました。
しかし、子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかを明記したものに限定されています。
具体的には、戸籍の続柄の記載のように、「長男」「長女」「養子」・・・と一覧図に記載されている必要があります。
ちなみに、二番目の男子は、次男とタイプしがちですが 「二男」です。
また、図形式のみで列挙式は利用できません。

 

相続税申告においては、「被相続人に養子がある場合」にあたるかどうか、をまず判断して、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。相続税法第15条、18条等

 

単に相続人の続柄を単に「子」と記載した一覧図は、相続登記にはそのまま利用できますが、相続税の申告には一覧図のみでは「被相続人に養子がある場合」の判断ができませんので、結局、それを判断する戸籍を添付して補完しなければならないでしょう。なお、養子と明記してもその者の戸籍謄抄本の提出は必要とのこと

 

つまり「被相続人に養子がある場合」は被相続人の養子である旨を、一覧図の続柄に記載すればそのあとの手続利用がスムーズになります。

 

兄弟姉妹相続の場合で相続人の中に養子がいる場合

「被相続人に養子がある場合」には該当しない。平元直資2-207追加、平17課資2-4改正

 

相続税申告に利用できる法定相続情報は、図形式のみで、文字羅列の列挙式は認められていません。

 

詳細は国税庁HPでご確認を。

他の手続きでも利用できるようになりました

令和2年10月26日から、法定相続情報一覧図は、年金手続でも使えるようになりました。
よって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書も変更され、利用目的欄のチェック項目が増えました。
☐不動産登記 ☐預貯金の払戻し ☐相続税の申告 ☐年金等手続 ☐その他( )と変更されました。

 

その他、遺言検索、生命保険契約照会制度、証券保管振替機構、信用情報機関、全国銀行個人信用情報センターなどの照会でも使用でも、相続人であることの証明資料として使用することができます。
裁判所でも一部、戸籍等の提出に代えて利用が可能です(追加の戸籍等を求められることがあります)。

 

 

以上、法定相続情報制度における法定相続情報一覧図の作成・使用上の注意点について
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