法定相続情報一覧図ー相続手続注意点(銀行窓口担当者編)
法定相続情報証明制度に基づく法定相続情報一覧図の写しを顧客が提出した場合の銀行窓口担当者の注意点を記載しています。

銀行等相続手続窓口担当者が、注意すべき点

平成29年5月29日からスタートした「法定相続情報証明制度」による「法定相続情報一覧図の写し」は、従来士業が任意に作成してきた相続関係説明図とは異なるものです。

 

確かに、相続関係説明図が戸籍の束についていても、これは参考程度にしながら、戸籍原本を時間をかけてくまなくチェックして相続人を確定してきたでしょうから、これからはその手間が省けて良いことばかり、というイメージはあるでしょう。

 

しかし、便利なものにはうっかりミスを誘発するリスクがあることを我々は承知しておくべきでしょう。

 

制度を利用できない場合もある

相続手続マニュアルや顧客に渡す相続手続に関するご案内が新制度のものに書き換えられて、必要書類欄のところが、例えば、「亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの一式 又は 法定相続情報一覧図の写し(法務局認証付のもの)・・・」などと記載されたとします。

 

担当者としては、戸籍の束を窓口に持って来られるよりは、法定相続情報一覧図の写し1枚の方が確認作業や本部に送る書類準備の負担が大幅に軽減されるので、お客様に対して必要書類をご案内する際に、「他に相続手続が必要な機関がたくさんある場合は、法定相続情報一覧図の写しをとってきた方がお待たせすることもなく手続が出来て、他のところも同時に手続がすすめられるのでいいですよ。戸籍もワンセットとれば、あとは法務局で無料で発行してくれますし・・・」などど法定相続情報一覧図の写しを持ってくるよう促すケースもあるでしょう。

 

しかし、そもそも制度を利用できない相続ケースもあります。

 

例えば、相続人の一部に外国籍の人がいたり、出生時までの戸籍が完全に揃っていない場合(およそ生殖可能年齢時までではありません。特例対応あり)等々・・・。、
このようなケースであるにもかかわらず、銀行等の窓口の方で一覧図の取得を促すことは、依頼人の記憶を「一覧図が無いと銀行での相続手続ができない、と言われました」へと変換させるおそれがあり、本部へのクレーム対象となり余計に時間をとられてしまうことを忘れないようにすべきです。
(士業の方で法定相続情報一覧図の作成を受任する場合でも、無料ではないので、場合によっては、戸籍セットを2通ずつそろえた方が低コストなケースがあり、費用面でやむを得ず一覧図を利用せずに、戸籍の束を金融機関に持たせるケースもあります)

 

 

「一覧図が取れる場合(ケースによっては取得できない場合もあるようですがというニアンスを含めて)は・・・」というレベルに案内をとどめる方が無難とも思われます。

 

その一方で、一般の方がご自身で相続手続をなさる場合、”各機関ごとに戸籍の束を提出しなければならない→その戸籍は返却してくれないだろう→戸籍の束を複数セット用意しなければならない”、などの勘違いをされていることが多く、こういうケースで法定相続情報一覧図の説明が無いことも、不満につながるかもしれません。

 

列挙形式の法定相続情報一覧図は注意が必要

兄弟姉妹が法定相続人である場合、同じ兄弟姉妹間でも民法規定により相続分が異なる場合があります。
親の一方が異なる場合です。

 

一覧図が「図」になっている場合や従来の相続関係説明図の場合は、親の一方が異なることが一目瞭然なのですが、
法定相続情報一覧図が、「図」ではなく、「列挙」(文字の羅列)形式で発行でされている場合は、ここから読み解くことはできません。

 

ということは、「列挙」形式の一覧図の写しを提出されたら、戸籍で親をチェックしてから法定相続分を確認する必要があるケースかもしれない、と一瞬立ち止まることが必要だということです。

今後特例通達により一覧図に関する事務手続が変更されることが想定されます

法定相続情報一覧図パック 司法書士

 

法定相続情報一覧図の注意点など詳細な説明はこちら

 

法定相続情報証明制度-法定相続情報一覧図の写し概要等説明はこちら

 

 

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